高額医療・高額医療費控除・高額医療費の請求について
高額医療
がんに代表されるように、不治の病が治る時代になってきています。
高度先進医療など、医学の進歩と医療機器の進歩が背景にあります。
しかし、それらの医療行為に対しては、健康保険が適用にならないものもたくさんあり、それに伴い医療費の個人負担も増えてきています。
健康保険が適用にならない医療行為は、高額に高額になってきています。
がんにかかってしまい、この治療を受けたら治りますが健康保険の適用がなされないので300万の実費負担ですが、どうされます?と医者から言われたら、あなたはどうしますか?
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現代では以前に直らないと、医師がさじを投げたような怪我や病気が医学の進歩と共に不治の病ではなくなっています。
ですが薬代金や手術代金がとても高額になり、お金が無い為に治療や手術が受けられず、以前と同様に不治の病になっているのが現状です。
現在ある、高額医療費控除も保険に未加入であれば恩恵を受けることが出来ず、怪我や病気の為に命を落とす人が依然として多数存在しているのも事実です。
テレビでは臨月の妊婦が緊急入院、女児誕生の後に名前も住所も全く不正確なことを言い治療費どころか分娩費用など、全く未払いで姿を消すような事がニュースで報道されたこともありました。
分娩費用も高額な医療であることには違いはありません。
ただ現在の状況が、保険が無くては普通の怪我や病気でも支払に即、困るような高額になっていることは否めない事実なのです。
ちょっとした怪我や風邪等でも病院にかかる為には保険証が必要です。
医療費がかかる為にたとえ保険に入っていても病院に通院できない人が大勢いることも事実なのです。
これらのことは収入がある無いに関わらず家計の負担になり、『貧乏人は速く死ね』のようなことが報道されても今の日本の現状が現在の医療費の支払がいまのままの仕組みである限りたとえ、少ない金額であろうとも高額医療の文言は全ての人にあてはまることになります。
一般的には高額医療とは最先端の技術で行われる手術や貴重な薬等、例えば心臓の手術など素人目にも難しいと判断される医療行為のことを思い浮かべますが、現在の若い人には国民年金の未加入問題から派生するように国民健康保険の未加入も増加の一途をたどっており、このことは少しの怪我、風邪等の軽い病気でも病院にかかることが出来なくなり、全ての医療行為が高額医療となってしまうのです。
フリーター等の就職の名前が示す人には、年金、国民保険の未加入問題も大きな問題としてあり、全ての医療行為が高額医療の名称になることは避けたいものです。
高額医療費控除
高額医療費控除には保険に加入していることが必須の条件となりますが、高額な医療費があなたにかかった場合には、所得税の医療費控除と、健康保険や国民健康保険の高額療養費との二つが有ります。
所得税の医療費控除は、下記のように、1月から12月までの間に、一定額以上の医療費がかかった場合に、所得から控除出来る制度です。
『その年中に支払った医療費』から『保険金などで補てんされる金額』を引いて 残りが=《A》とすると、その答え《A》からひく『10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額』残りが=医療費控除額『最高で200万円』となります。
これには病院に通院する為の交通費も含まれます。
バスや電車等の領収書は必要がありませんがタクシー代金は原則として対象外なので、控除の対象外になります。
緊急の場合等は領収書の添付が必要となりますが、家計簿のコピーでも代用が可能です。
健康保険又は国民健康保険で病気やケガなどで医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、一定額を超えた分について申請すると、支給が受けられる制度です。
該当者には国保や健康保険の方から通知がくる場合と、こちらから申請しなくてはならない場合がありますから、問い合わせてみる事が必要です。
病院にはケースワーカーの職員もおりますのでまずは相談してみましょう。
医療費控除には保険での控除をして更に所得税の控除を申請することが出来ます。
高額医療控除で差し引かれて自分で払った分を医療控除にあてればいいということなんです。
医療費はいずれにしても高額です。
まずは病院のケースワーカー、社会保険事務所に相談してみましょう。
所得税の控除期間は一年ですが、医療費控除の場合月の一日から末日です、手術とうの高額な医療日が月末に発生する場合はその手術代金は入院の期間内に含まれなく、月をまたいで退院した場合には控除の期間は二月になりますので注意が必要です。
これらの医療費控除には差額ベットなどの金額は含まれませんので注意をしましょう。
高額医療費の請求
高額医療費の請求とは、病気療養中にかかる医療費のうち、健康保険(国民健康保険・社会保険)を利用した場合の自己負担分が一定額を超えた場合に払い戻されるお金のことです。
これらの支給には請求をしなければなりませんがこの場合所得税の控除を受けるものと、医療費の控除を請求するものと二つの控除が請求可能です。
高額医療費が支給されるのは、一つの保険証について、自己負担金が1件で1ヶ月6万3,600円を超えた場合です。
ただし、低所得者の場合には、3万5,400円を超えた分が払い戻しされます。
(低所得者:市区町村民税非課税者、または生活保護法の要保護者)一人がある月内に、同一の保健医療機関で、同一の診療科を受診し、支払った自己負担分のことを言います。
ですので、総合病院などの場合は各科ごとに異なり、また入院と外来もそれぞれ別に計算することになりますので注意が必要です。
またこれらは月内で完結することが必要であり、末日に手術などの高額医療が発生する場合等にはたとえ延べの日数が30日以内でも請求するときには二月間の請求となるのでこれも注意が必要です。
一般的には、一つの保険証に家族も入っている場合が多いのですが、同じ月に2人以上が3万円以上の自己負担をした場合、二人以上の合計が6万3,600円を超えた分については払い戻しの対象となります。
(ただし、1人分が3万円以下のものについては該当しないので合算することができません。
)高額医療費に該当する場合は、医療費の領収証のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて、役所の窓口に持参し手続きをとります。
ところによっては、医療費を支払ってから2〜3ヶ月後に、健康保険の担当部署から払い戻しの案内のはがきが送られてくる場合や、健康保険組合の一部では自動的に払い戻してくれるところもあります。
請求にはまず病院のケースワーカーや社会保険事務所、市役所の所定の担当に相談をしましょう。
請求が通る早道です。